寄付に対する税法上の優遇措置

 本学園への寄付金は、学校法人への寄付として税法上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

 個人からのご寄付につきましては、確定申告を行うことにより、所得税及び個人住民税(自治体が条例で指定した場合に限る)の寄付金控除を受けることができます。

※ 本学園が設置する学校へ入学した年内の寄付金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきましては、「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますのでご留意ください。

(1) 所得税の控除

 寄付金控除には、下記の「所得控除制度」と「税額控除制度」の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度を選択いただけます。
     
【所得控除】寄付金額(総所得の40%が限度額)-2,000円を課税所得から控除できます。
【税額控除】{寄付金額(総所得の40%が限度額)-2,000円}×40%を所得税額から控除できます。ただし、控除できる額は、所得税額の25%が限度となります。

所得税還付額目安(単位:円)
課税所得額
3,000,0005,000,0008,000,00010,000,000
寄附金額還付額
(年間)所得控除税額控除所得控除税額控除所得控除税額控除所得控除税額控除
5,0003001,2006001,2006901,2009901,200
10,0008003,2001,6003,2001,8403,2002,6403,200
20,0001,8007,2003,6007,2004,1407,2005,9407,200
30,0002,80011,2005,60011,2006,44011,2009,24011,200
50,0004,80019,2009,60019,20011,04019,20015,84019,200
100,0009,80039,20019,60039,20022,54039,20032,34039,200
200,00019,80050,62539,60079,20045,54079,20065,34079,200
500,00049,80050,62599,600143,125114,540199,200163,340199,200
1,000,00099,80050,625199,600143,125229,540301,000329,340399,200
1,500,000199,80050,625299,600143,125344,540301,000494,340441,000

(2) 個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例により指定された場合に限ります)

 都道府県、市町の条例で本学園が寄付金税額控除の対象とされている場合、所得税の寄付金控除に加えて、住民税の控除が受けられる場合があります。詳しくは、居住している市町にお問い合わせください。

(3) 寄付金控除の手続き

 確定申告期間に、本学園よりお送りする「領収書」と「寄付金控除に係る証明書(写)」を「確定申告書」に添付して、寄付をした翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。なお、領収書や証明書などの再発行を希望される場合は、寄付金事務担当までお問い合わせください。

法人の場合

 法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができ、次の二つの方法があります。

(1) 受配者指定寄付金

 日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。希望される法人につきましては、所定の手続きが必要となりますので、寄付金事務担当までご連絡をお願いします。
 確定申告には、寄付払込に対して発行される日本私立学校振興・共済事業団の「寄付金受領書」が必要となりますが、これは寄付入金後、本学園からお送りします。(受領書の発行には、1~2ヶ月かかる場合がありますので決算月のご寄付に関しましてはご注意ください。なお、受領書の日付は日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受領した日付となります。)

(2) 特定公益増進法人に対する寄付金

 「特定公益増進法人」(本学園該当)への寄付について、一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額までを、別枠として損金に算入することができます。
 この寄付金による損金算入は、寄付入金後、本学園からお送りする「領収書」と「特定公益増進法人証明書」(文部科学省発行)の写しによって、法人税ご申告の際、手続きをしていただくことになります。